従業員を1人でも雇っている事業所は労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければなりません
- 労働保険…業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病に対し療養(補償)給付など必要な給付を行います。
- 雇用保険…労働者が失業した場合・雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行います。
労働保険料の申告・納付や各種届出などの事務手続きを、事業主に代わって商工会議所内に設置している労働保険事務組合が代行します。
委託したときのメリット
・労災保険に加入することのできない事業主や家族従業者が労災保険に特別加入できます。
・労働保険料は金額に関係なく年3回分割納付できます。
・労働保険事務の軽減になります。