国等の融資制度を活用した中小企業・小規模事業者等に対する給付金について

1 内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、国等の融資制度を活用した中小企業・小規模事業者等に対し給付金を支給し、事業継続を後押しします。

2 対象者

下記(1)から(4)までの全てに該当する中小企業・小規模事業者等
(1) 融資を受けた時かつ本応援給付金申請時点において、
法人の場合・・・・・津島市内に営業所もしくは主たる事務所を有し、市へ法人設立・開設届が
提出されている法人
個人事業主の場合・・津島市民で事業を営む者又は津島市内で事業を営む者
(2) 市区町村税を滞納していない者
(3) 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、次のいずれかの融資を受けた者
ア セーフティネット保証(4号又は5号)又は危機関連保証付き融資
イ 日本政策金融公庫が行う次に掲げる融資
(ア) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
(イ) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(ウ) 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付
(エ) 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
(オ) 新型コロナウイルス感染症対策にかかる小規模事業者経営改善資金融資(通称マル経)
(カ) セーフティネット貸付
(キ) 事業者向け融資(農林漁業セーフティネット資金、スーパーL資金、経営体育成強化資金、
農林漁業施設資金)
ウ 愛知県が行う新型コロナウイルス感染症対応資金及び新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金、
新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金
エ 民間金融機関が行う農業者向け融資(農業近代化資金、農業経営負担軽減支援資金、既往借入の借換資金)
オ 商工組合中央金庫が行う危機対応融資
(4)令和2年1月29日から令和2年8月31日までに、上記(3)の融資制度を金融機関等に申し込みをした後、
融資の決定を受け、10月16日までに市に申請した者

3 給付額

10万円(1事業者1回限り)

詳細につきましては、津島市役所HPをご覧ください。

津島市役所HP https://www.city.tsushima.lg.jp/shisei/shigotokanren/zigyousyasien/160040a2020061013435.html