特定商工業者制度について

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、公共性の高い経済団体です。
そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業に、商工会議所への登録と経費の負担をいただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられております。

どんな事業所が該当するの?

毎年、4月1日現在において、それまで引き続き6カ月以上、津島市内に、本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場・事業場を有する商工業者が会員・非会員を問わず対象事業所となります。

  • 個人企業の場合… 毎年4月1日現在における従業員の数が20人(商業又は、サービス業の事業を営む事業所については5人)以上の事業所
  • 法人企業の場合…毎年4月1日現在 資本金又は出資額が300万円以上の事業所

いずれか一方の条件に該当される方を特定商工業者と言います。

法定台帳とは?

特定商工業者の皆様に営業内容を登録していただく台帳のことです。商工会議所は法定台帳を作成することが法律で定められており、この台帳によって商工業者の実態を把握するとともに、商取引の照会・斡旋や商工業に関する調査資料として当地域経済の振興に役立てています。

負担金って?

負担金は法定台帳を作成管理・運営に必要な費用です。
津島市長の認可を得て、法定台帳を作成管理・運営するのに必要最低限の費用として、年額1,500円の納入をお願いします。
該当される事業所の方は、商工会議所から送られる納付書又は口座振替で、負担金の納入をお願いします。また、負担金は、税務上は損金処理ができます。

会員とはちがうの?

特定商工業者は商工会議所会員とは違います。

  • 会員…自由意志によって加入し、商工会議所をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図られるのが会員です。負担金とは別に会費(年会費9,000円以上)をご負担いただきます。
  • 特商…法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。

負担金を払うとどんな特典があるの?

  • 商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。
  • 当所の情報を掲載した会報誌「津島だより」をお送りいたします。
  • その他、準会員として様々なサービスが受けられます。