容器包装リサイクル法について
わが国の経済は、大量生産・大量消費によってめざましい発展を遂げてきました。しかしその一方で、大量に排出される廃棄物も問題視されてきました。特に、年間に家庭から排出されるごみのうち、約60%もの割合を容器包装の廃棄物が占めています。この大半を占める容器包装廃棄物の量を減らし、「消費者」「市町村」「事業者」すべての人々がリサイクルの義務を負うことにより、効率的な循環型社会を構築すべく施行されたのが「容器包装リサイクル法」です。容器包装リサイクル法では、容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者が「特定事業者」となり、リサイクル(再商品化)の義務を負います。特定事業者は、自らが製造・販売した容器包装の量に応じた料金を支払い、財団法人容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、特定事業者としての責務をはたさなければなりません。
委託契約申込み手続き
津島商工会議所では財団法人日本容器包装リサイクル協会より、再商品化委託申込み受付・契約等を委託され、申込み手続きを行っています。
再商品化は循環型社会構築のための事業者の責務です。 特定事業者の方は必ず手続きをして下さるようお願い致します。